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よくあるご質問(Q&A)

中国ビジネスに関する様々な疑問、質問、知っておきたい知識等、丁寧に解説します。ぜひご活用ください。

【183日ルール 】

【Q】毎月1週間程度、中国に出張しています。このたび183日ルールというものがあると聞きました。 どのようなものなのでしょうか?

【A】183日ルールとは、中国に出張する外国人が中国における滞在日数が暦年で183日以内であれば、中国での個人所得税の納税義務が発生しないというものです。
以下、183日ルールについて、説明いたします。

~183日ルールの根拠/対象条件~

日中租税条約の第15条の2項に、183日ルールの対象に該当しない条件が明記されています。
報酬の受領者が、当該年を通じ合計183日を超えない期間、当該他方の締約国内滞在すること。

  • ①報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者、またはこれに代わるものから支払われるものであること。
  • ② 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者、またはこれに代わるものから支払われるものであること。
  • ③ 報酬が、雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設、または固定的施設によって負担されたものではないこと。

※恒久的施設または固定的施設:Permanent Establishment・・・略称PE

つまり

「中国での滞在日数が183日以内」、「中国国内の雇用者から給与が支払われていないこと」、「中国国内のPEによって、給与が負担されていないこと」の3点になります。

~183日を超えた場合には~

183日とは、暦年である1月1日から12月31日の間で数えます。中国に入国した日や出国した日はそれぞれ1日とします。
183日を超えた場合、個人所得の申告をしなければなりません。
183日を超えた月の翌月15日までに、入国した日から起算して納付することになります。中国に滞在した日数を中国国内での源泉所得に該当するとみなし、中国の個人所得税法で算出した税額を課税します。

183日を超えた出張者(給与負担全額外国側)の個人所得税算出方法:
中国の個人所得税法による税額×当月中国国内労働に数/当月日数=個人所得税税額

 中国への出張が多い方は、十分注意する必要があります。



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